葬儀と書類〜臨終後、すぐに行う手続きとは?〜
最愛の人を亡くし、悲しみと喪失感の中、
追い立てるようにやってくるのが、「死亡に関する書類」の提出です。
家族が亡くなると、たくさんの書類を提出することになりますが、
その中でも早いうちに提出しなければならない書類についてお話しします。
目次
臨終後すぐに必要な書類
家族が亡くなると、葬儀の準備の最中や直後からたくさんの手続きを行わなくてはなりません。
それらの手続きは、臨終直後に必要なものから、期限がないものまで様々です。
こちらの項では、葬儀前から葬儀後なるべく早くやるべき手続き、
具体的に言いますと、臨終後14日間までに必要な手続きや書類について解説していこうと思います。
死亡日から14日間以内に行う手続き
死亡に関する手続きは、一生の間でも滅多にやらない手続きが大半を占めますので、多くの遺族が混乱します。
しかし、非常事態です!
混乱して当然と考えて、入院先だった病院や葬儀社さんに聞いてなるべく落ち着いて以下の手続きをしていきましょう。
・死亡診断書(死体検案書)の受け取り
・死亡届の届け出
・死体火葬許可証(埋葬許可証)の受け取り
・年金受給停止の手続き
・介護保険の喪失届
・世帯主の変更
これらの手続きは死亡日から14日以内にすることとされています。
死亡届の提出によって住民票や戸籍に亡くなったことが反映され、
戸籍には「除籍」の記載がされることになります。
どうせなら年金など他のものも自動に変更してくれれば良いのに・・・とは思う所ですが、
まずは、手続きを一つ一つ見て行こうと思います。
一番最初に必要な書類「死亡診断書」は「死亡届」と同じ紙!
臨終を医師が確認すると死亡診断書を書いてくれます。
それを遺族は病院から受け取ります。
実はこの死亡診断書、死亡届と同じ用紙なのです。
死亡診断書は向かって右で、左が死亡届です。
すなわち、病院で受け取る「死亡診断書」の左側「死亡届」欄に必要事項を書き込んで、役所に提出すれば死亡届が完了する仕組みなっているのです。
死亡診断書(死亡届の右側)
医師が容体の経過を把握している場合、継続して治療していた病気やけがが原因で死亡した場合に作成されます。
受け取る所:病院や施設(発行した医師がいる所)
記入する人:医師(医師以外は記入不可)
提出先:死亡届と合わせて役所へ提出
費用:医療機関や施設が独自に設定していて1000円〜2万円程度
死体検案書
医師が検案を行なった場合に作成される。死因が不明、異状死、治療していない病気による死などなどは、医師が経過を把握していないので医師は検案を行う必要がある。
持病で入院していても、不慮の事故等で亡くなった場合には検案を行う。
受け取る所:警察などで遺体を引き取るときに同時に交付される
記入する人:医師(医師以外は記入不可)歯科医は不可
提出先:死亡届と合わせて役所へ提出
費用:遺体の保管などにも費用がかかるため、自治体によってかなり幅があり0円〜10万円程度。
死亡届
死亡者の戸籍を抹消するための届け出。死亡届が受理されないと、この後必要になってくる火葬許可証や抹消後の戸籍謄本発行には欠かせないので直ちに届け出ます。
提出期限:死亡日より7日以内
受け取る所:死亡診断書(死体検案書)についているので病院や施設、警察など
届け出人:遺族、または、代理人
提出先:死亡診断書(死体検案書)と合わせて役所へ提出
死亡診断書(死体検案書)は、必ずコピーを複数取っておきましょう。
後日、各種保険の手続きをするときに必要になります。
葬儀社が代理で届け出を請け負う場合がありますが、個人情報を取り扱うということで、
なるべくなら遺族が手続きを行うことをおすすめします。
死体火葬申請証と火葬許可証
葬儀には欠かせない火葬、納骨、埋葬を行うには「死体火葬許可証(埋葬許可証)」が必要です。
「死体火葬許可申請書」を提出すると「死体火葬許可証」が発行されます。
自治体によっては「埋葬許可証」と名称がそれぞれ異なる場合があります。
死体火葬許可申請はほとんどの場合、死亡届の手続きと同時に行います。
申請先:役所(死体火葬申請書を死亡届と同時に申請)
届け出人:遺族、または、代理人
↓
交付:役所から死体火葬許可証(埋葬許可証)が交付される
提出先:火葬場の管理事務所
死亡届受理後に行う手続き
臨終から14日間以内に行わなといけない手続きの中でも、死亡届の次に必要になる手続きがあります。
それが下記の3つ!
・年金受給停止の手続き
・国民健康保険返却の手続き
・介護保険の喪失届
・世帯主の変更
これらは主に葬儀後に手続きを行います。