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葬儀に関する豆知識

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葬儀と書類〜臨終後、すぐに行う手続きとは?〜

最愛の人を亡くし、悲しみと喪失感の中、

追い立てるようにやってくるのが、「死亡に関する書類」の提出です。

家族が亡くなると、たくさんの書類を提出することになりますが、

その中でも早いうちに提出しなければならない書類についてお話しします。

臨終後すぐに必要な書類

家族が亡くなると、葬儀の準備の最中や直後からたくさんの手続きを行わなくてはなりません。
それらの手続きは、臨終直後に必要なものから、期限がないものまで様々です。
 
こちらの項では、葬儀前から葬儀後なるべく早くやるべき手続き、
具体的に言いますと、臨終後14日間までに必要な手続きや書類について解説していこうと思います。
 

死亡日から14日間以内に行う手続き

死亡に関する手続きは、一生の間でも滅多にやらない手続きが大半を占めますので、多くの遺族が混乱します。
しかし、非常事態です!
混乱して当然と考えて、入院先だった病院や葬儀社さんに聞いてなるべく落ち着いて以下の手続きをしていきましょう。
 
・死亡診断書(死体検案書)の受け取り
・死亡届の届け出
・死体火葬許可証(埋葬許可証)の受け取り
・年金受給停止の手続き
・介護保険の喪失届
・世帯主の変更
 
これらの手続きは死亡日から14日以内にすることとされています。
 
死亡届の提出によって住民票戸籍に亡くなったことが反映され、
戸籍には「除籍」の記載がされることになります。
 
どうせなら年金など他のものも自動に変更してくれれば良いのに・・・とは思う所ですが、
まずは、手続きを一つ一つ見て行こうと思います。
 

一番最初に必要な書類「死亡診断書」は「死亡届」と同じ紙!

臨終を医師が確認すると死亡診断書を書いてくれます。
それを遺族は病院から受け取ります。
 
実はこの死亡診断書、死亡届と同じ用紙なのです。
 
死亡診断書は向かって右で、左が死亡届です。
 
すなわち、病院で受け取る「死亡診断書」の左側「死亡届」欄に必要事項を書き込んで、役所に提出すれば死亡届が完了する仕組みなっているのです。
 

死亡診断書(死亡届の右側)

医師が容体の経過を把握している場合、継続して治療していた病気やけがが原因で死亡した場合に作成されます。
 
受け取る所:病院や施設(発行した医師がいる所)
記入する人:医師(医師以外は記入不可)
提出先:死亡届と合わせて役所へ提出
費用:医療機関や施設が独自に設定していて1000円〜2万円程度
 

死体検案書

医師が検案を行なった場合に作成される。死因が不明、異状死、治療していない病気による死などなどは、医師が経過を把握していないので医師は検案を行う必要がある。
持病で入院していても、不慮の事故等で亡くなった場合には検案を行う。
 
受け取る所:警察などで遺体を引き取るときに同時に交付される
記入する人:医師(医師以外は記入不可)歯科医は不可
提出先:死亡届と合わせて役所へ提出
費用:遺体の保管などにも費用がかかるため、自治体によってかなり幅があり0円〜10万円程度。
 

死亡届

死亡者の戸籍を抹消するための届け出。死亡届が受理されないと、この後必要になってくる火葬許可証や抹消後の戸籍謄本発行には欠かせないので直ちに届け出ます。
 
提出期限:死亡日より7日以内
受け取る所:死亡診断書(死体検案書)についているので病院や施設、警察など
届け出人:遺族、または、代理人
提出先:死亡診断書(死体検案書)と合わせて役所へ提出
 
死亡診断書(死体検案書)は、必ずコピーを複数取っておきましょう。
後日、各種保険の手続きをするときに必要になります。
 
葬儀社が代理で届け出を請け負う場合がありますが、個人情報を取り扱うということで、
なるべくなら遺族が手続きを行うことをおすすめします。

死体火葬申請証と火葬許可証

葬儀には欠かせない火葬、納骨、埋葬を行うには「死体火葬許可証(埋葬許可証)」が必要です。
「死体火葬許可申請書」を提出すると「死体火葬許可証」が発行されます。
自治体によっては「埋葬許可証」と名称がそれぞれ異なる場合があります。
 
死体火葬許可申請はほとんどの場合、死亡届の手続きと同時に行います。
 
申請先:役所(死体火葬申請書を死亡届と同時に申請)
届け出人:遺族、または、代理人
交付:役所から死体火葬許可証(埋葬許可証)が交付される
提出先:火葬場の管理事務所
 

死亡届受理後に行う手続き

臨終から14日間以内に行わなといけない手続きの中でも、死亡届の次に必要になる手続きがあります。
それが下記の3つ!
 
・年金受給停止の手続き
・国民健康保険返却の手続き
・介護保険の喪失届
・世帯主の変更
 
これらは主に葬儀後に手続きを行います。

年金受給停止の手続き

故人が年金受給者だった場合に行う手続きです。
加入している年金の種類によって、申請先が異なるので注意が必要です。
 
提出期限:死亡日より14日以内
提出書類:年金受給権者死亡届
届け出人:遺族
申請先:国民年金→市区町村役場
    厚生年金→年金事務所
    共済年金→共済組合
必要なもの:届け出人の認印、故人の年金証書、死亡事項が記載された戸籍(除籍)謄本、または住民票の除票
 
この「年金受給権者死亡届」ですが、日本年金機構に個人番号(マイナンバーカード)が収録されている方は原則として省略できます。

国民健康保険返却の手続き

故人が自営業などで国民健康保険に加入していた場合に行う手続きです。
そのほかの健康保険の手続きは会社が行なうので、必要な手続きについては遺族は会社の指示に従えば大丈夫です。
 
提出期限:死亡日より14日以内
提出書類:国民健康保険資格喪失届
届け出人:遺族
申請先:故人が住んでいた市区町村役場
必要なもの:国民健康保険の保険証、あれば高齢受給者証・限度額適応認定証、死亡を証明するもの(戸籍謄本、死亡届・死亡診断書のコピー)、手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)、認印(不要の場合もある)
 

介護保険の喪失届

故人が介護保険対象者だった場合に行う手続きです。
もう介護保険を利用しないということで、介護被保険者証を返還しなければなりません。そのための届け出です。
 
提出期限:死亡日より14日以内
提出書類:介護保険の資格喪失届(市区町村役場の窓口でもらう)
届け出人:遺族
申請先:故人が住んでいた市区町村役場
必要なもの:介護被保険者証(返却する)
 
場合によっては、介護保険負担限度額認定証、保険料過誤状況届け出書(還付金が発生する場合)などが必要な場合があります。
還付金が発生したり、逆に未納分を支払わなくてはならない場合もありますので、
放置せず、しっかり手続きをしましょう。
 
介護保険に関しては、被保険者すらわからないことも多いので、
対象の市区町村に電話で問い合わせてから届け出に行く方が安心です。

世帯主の変更

故人が世帯主だった場合に行う手続きです。
夫婦2人暮らしだった場合は不要ですが、その世帯に15歳以上の人が同居している場合は新しい世帯主を届け出なければなりません。
 
提出期限:死亡日より14日以内
提出書類:世帯主変更届(住民異動届)
届け出人:世帯員(遺族)又は、代理人
申請先:現在住んでいる市区町村役場
必要なもの:届け出人の認印、本人確認書類、健康保険保険被保険者証(加入者)、代理人の場合は委任状
 
世帯主が亡くなった場合は、世帯主名義の契約のライフライン(電機・ガス・水道会社、クレジットカードなど)は全て変更手続きをしなければなりません。
期限は厳しくはないですが、速やかに行いましょう。

葬儀終えてから「すみやかに」行う手続きについて

死亡日より14日間とされていなくても、世帯主名義の契約のもの以外にも速やかに行う手続きがあります。
 

葬儀後すぐにやろう!その① 未支給年金の受け取り

年金は後払いなので、年金受給者が亡くなった場合、未支給年金は必ず発生します。
未支給年金の請求権は5年を経過すると時効となり消滅する場合があります。
 
提出書類:未支給年金・未支払給付金請求書
届け出人:遺族
申請先:国民年金→市区町村役場
    厚生年金→年金事務所
    共済年金→共済組合
必要なもの:年金受給権者死亡届、故人の年金証書、死亡を証明するもの(戸籍謄本、死亡届・死亡診断書のコピーなど)、住民票(除票)、世帯全員の住民票)、貯金通帳(コピー可)
 
状況によってはこれ以外の書類や証明書が必要な場合があります。
マイナンバーが収録されている方については、添付不要の書類があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページなどをご覧ください。

葬儀後すぐにやろう!その② 運転免許証の返却

故人が運転免許証の交付を受けていた場合行います。
死亡時の免許の返納は道路交通法で定められていますが、遺族の義務であるという規定はありません。
 
しかし、免許証は身分証明書として重要な役割を持っているので、
故人の免許証を放置することにより悪用されるリスクもあります。
それを防ぐためにも、葬儀なども済んでおちついたらでも大丈夫ですので故人に変わって遺族が返納手続きを行いましょう。
 
提出書類:免許証返納届
届け出人:遺族
返納先:警察署、もしくは運転免許センター
必要なもの:返納する免許証、死亡診断書、死亡した人の戸籍謄本の写し、申請者の身分証明書、認印
 
もう使わないとはいえ、運転免許証も大切な故人の形見です。
ぜひ、手元に残したいと思われる遺族も多いことでしょう。
 
そんなときは、返納時に「手元に残したい」と申し出ましょう。
希望すれば穴あけパンチ処理をしたものを返してもらえます。
 
ちなみに、生前に運転免許証を返納され、身分証明書として交付された「運転経歴証明書」も死亡後、免許書と同様に返納手続きが必要となります。
 

葬儀後すぐにやろう!その③ パスポートの返却

パスポートは運転免許証と並ぶ効力のある身分証明書です。
故人がパスポートの交付を受けていた場合は悪用されるのを防ぐために返納手続きを行います。
 
 
届け出人:遺族
返納先:国内の場合、最寄りの都道府県パスポートセンター、旅券事務所
    国外の場合は日本大使館または総領事館に届け出てください。
必要なもの:故人のパスポート、死亡を証明するもの(戸籍謄本、死亡届・死亡診断書のコピーなど)、届け出人の身分証明書
 
運転免許証と同じように、パスポートも故人の形見として取っておきたい場合は、返納先で無効処理をしてもらい手元に残すことができます。
 

なるべく早く受け取りたい!「もらうための」手続きの数々

最後にすぐに手続きが義務づけられているものではありませんが、葬儀後になるべく早くやるべき大切な手続きを紹介します。
 
それが「もらう手続き」の数々です。
期限は数ヶ月や年単位であることが多いのでつい後回しにしてしまいがちですが、落ち着いたら必ず手続きをして、しかるべき金額を受け取りましょう。
 
代表的なものとしては、生命保険、入院保険などの保険関係。
他には、死亡退職金、医療費控除の還付請求などがあります。
 

故人からの最後の贈り物

以下のものは、申請手続きをしないと給付してもらえないものです。
親切にあちらから「手続きをしてください」などの連絡はありません。
もらい忘れがないように、一覧にしてみました。

生命保険

【期限】2年以内
【問い合わせ先】加入している生命保険会社

入院保険金

【期限】なるべく早く
【問い合わせ先】加入している保険会社

簡易保険

【期限】なるべく早く
【問い合わせ先】郵便局
 

団体弔慰金

故人が所属していた会社や団体、グループなどから支給される
 
【期限】なるべく早く
【問い合わせ先】加入している共済会・互助会・協会・サークル

死亡退職金

【期限】なるべく早く
【問い合わせ先】故人の勤務先

医療費控除の還付請求

故人が亡くなるまでにかかった医療費も控除申請できます
 
【期限】5年以内(毎年2月16日〜3月15日)
【問い合わせ先】税務署
 

遺族共済年金

【期限】死亡した日から5年以内
【問い合わせ先】各共済組合

葬祭料

死亡者が国民健康保険者だった場合、葬儀を行った人が申請すると支給されます
 
【期限】死亡した日の翌日から2年以内
【問い合わせ先】市区町村役場
 

生命保険付き住宅ローン(団体信用生命保険)

住宅ローンを組んだ時に加入している場合が多いです。
 
【期限】通常死亡した日から2ヶ月以内
    3年以内に申請手続きをしなかった場合権利を失う
【問い合わせ先】ローンを組んでいる銀行

遺族年金の請求

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には種類があり、受け取るには、故人の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件があり給付額もそれぞれです。
 
【期限】死亡から5年以内(一時金のみは2年以内)
【問い合わせ先】年金事務所・年金相談センター
 
 
保険金や給付金、還付金は、葬儀などで費用が想像以上にかかってしまった時などに非常に助かる故人からの最後の贈り物です。
心痛の中で、しんどい面もありますが、家族で確認しあい申請しましょう。